道路交通法が6月1日新しく施行され、自転車への取り締まりが強化されました。イヤホンをつけての「ながら運転」が対象になっている都道府県もあるようです。正しい知識を知って、安全に自転車に乗るようにしましょう。片方イヤホンの自転車運転は違法なのか、調べてみました。よかったら参考にしてください。
1.片方イヤホンの自転車運転は違法なの?
都道府県によって対応がかなり違います。東京、千葉、山梨、群馬、京都、北海道は安全運転義務違反として取り締まりを受けます。
神奈川、埼玉、茨木、新潟、大阪は黙認されています。福岡はグレーゾーンで警官の気分しだいのようです。
住んでいる都道府県の警察のHPを調べて、自分のところは違反なのかセーフなのかを確認しましょう。
2.違反するとどうなる?
有料の講習(自転車運転者講習制度)を受講(1回5700円)しなければなりません。もし受講しなかった場合には罰金5万円が課せられます。
たかがイヤホンを片耳で聞いていただけでも、今の道路法ではこれだけのリスクがあります。見つかったら面倒なことになりますので、捕まってもいいと思う人は、宝くじ的考え方で「当たったら失敗!」と思ってください。
3.道路交通法(自転車編)
14項目の危険行為が定められています。3年間のうちに2回摘発を受けた人は、安全講習を受講することが義務付けられました。片方にイヤホンをつけて自転車を運転していて摘発を受ける可能性は十分にあります。禁止運転の項目の中に、「ながら運転の禁止」というものがあります。
・傘を差しながらの運転
・携帯電話を使いながらの運転
・大音量で音楽等を聞きながらの運転
これらには罰金5万円が課せられます。
イヤホン自体をつけていただけで取り締まり対象になる都道府県もありますので、十分気を付けてください。
4.まとめ
君主危うきに近寄らず。という言葉をご存知ですか?
イヤホンを片方だけつけて自転車を運転する行為は違反であると定めている都道府県が多くなってきました。
グレーゾーンの行為はやめた方が賢明でしょう。
道路を走っているときくらいは、音楽などを聴く行為はやめた方が安全です。その時にしなければ死んでしまうのでしたら仕方がありませんが、そうでないのなら携帯電話を操作しながらとか音楽を聴きながらの運転は、歩行者に対しても迷惑ですし、何より自分自身が危険です。
万が一、歩行者とぶつかり怪我をさせてしまった、亡くなってしまった、ということが起きたらあなたは犯罪者になります。
「自分は大丈夫」
その過信こそが慢心であり、十分違法行為にあたります。
今は未成年でも容赦しなく取り締まる時代になりました。自分が学生だから・・・。等という言い訳は通用しくなりました。
たかが自転車に乗っていて犯罪者のレッテルを張られるのは本意ではないはずです。そのことをもう一度じっくりと考えて、安全な自転車運転を心がけてください。
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